【意外と知られていない?】免税軽油の仕組みと申請方法を解説!
燃料代を節約できる制度、知っていますか?
軽油は、一般的に1リットルあたり約32.1円の「軽油引取税」がかかっています。でも実は、特定の用途に使う軽油であれば、この税金が免除される制度があるのをご存じでしょうか?
それが、「免税軽油制度」です。
この記事では、免税軽油の仕組みと申請方法について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
■ 免税軽油とは?
「免税軽油」とは、本来かかる軽油引取税(1Lあたり32.1円)が免除された軽油のことです。
対象となるのは、農業や建設業、漁業など、一定の条件で軽油を使用する事業者や個人です。
こうした用途に使用する軽油には、税金がかからず、安く仕入れることができます。
■ 誰が使えるの?
都道府県ごとの許可が必要ですが、以下のような業種が対象になります。
📌農業
・トラクター
・田植機
・コンバイン など
→ 畑や田んぼで使う農業機械に使用OK
📌 林業
・チェンソー(燃料が軽油のもの)
・ウィンチ付きの作業車など
→ 山の中で木を伐採・搬出する機械に使用OK
📌 建設業
・油圧ショベル(ユンボ)
・ブルドーザー
・ロードローラー など
→ 現場で使う重機や舗装機械に使用OK
📌 漁業
・漁船のエンジン
・漁船の冷凍機などの動力
→ 海や川で使う船舶関係の軽油に使用OK
📌 製造業・その他
・自家発電設備(非常用発電機など)
・フォークリフト(その場から移動しない据え置き型)
→ 工場や倉庫で使う機械にも条件付きで使用OK
※あくまで「公道を走行しない機械・設備」が対象です。トラックなどの一般車両には使えません。
■ 免税軽油を使うには?(申請方法)
① 「免税軽油使用者証」を申請しよう!
免税軽油を使うには、都道府県の県税事務所に「免税軽油使用者証」を申請する必要があります。
免税軽油の申請手順
申請書を用意する
→ 県税事務所や都道府県の公式サイトから入手できます。申請書に必要事項を記入
→ 氏名や会社名、住所などの基本情報を記入。
→ 使用する機械の名前・台数・1年間の使用予定量も書きます。機械の所有を証明する書類を準備
→ 車検証や保証書、購入時の書類などを添付します。県税事務所へ申請書類一式を提出
→ 書類に不備がなければ審査後、「免税軽油使用者証」が発行されます。毎年の更新を忘れずに!
→ 使用者証の有効期限は1年間。毎年の更新手続きが必要です。
② 燃料を購入するには?
「免税軽油使用者証」が交付されたら、指定された販売店(=免税軽油取扱業者)から購入できます。
販売時には、使用者証の提示や、都道府県ごとに決められた手続きが必要になります。
■ どれだけお得なの?
軽油引取税が1リットルあたり32.1円。
年間5,000Lを使うと仮定すれば、
5,000L × 32.1円 = 約16万円の節税が可能です。
燃料費が大きい業種ほど、免税軽油のメリットは非常に大きいですね。
■ 注意点とよくある質問
✅ 道路走行用の車両では使えません(例:トラックや乗用車)
✅ 申請せずに使うのは違法です(不正使用は処罰対象)
✅ 実績報告や帳簿の保存義務があります(使用量の記録など)
■ 山室石油でも免税軽油を取り扱っています!
私たち山室石油では、三重県で免税軽油の販売、配達を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
▼まとめ
✅ 免税軽油とは、特定の用途に使う軽油に対して、軽油引取税(1Lあたり32.1円)が免除される制度です。
✅ 対象となるのは、農業・建設業・漁業・林業・製造業などで使われる、公道を走らない機械(例:トラクター、ショベルカー、漁船など)。
✅ 利用するには、都道府県の県税事務所で「免税軽油使用者証」を申請・取得する必要があります(有効期限は1年間/毎年更新)。
✅ 免税軽油は、登録された販売店(取扱業者)でしか購入できません。
✅ ルールを守れば、年間で数万円〜十数万円のコスト削減も可能になります。
燃料コストを抑えて、事業の効率アップを!
免税軽油は、「知っているか知らないか」で大きな差が出る制度です。
うまく活用して、事業の燃料コストをしっかり抑えていきましょう!